浮気を原因とした離婚で子供を引き取る場合、養育費がいくらになるのか気になるはず。
婚姻状態にある夫婦のどちらかが浮気して離婚する時、子供がいる場合は夫か妻のどちらかが引き取ります。
引き取らなかった方が育てている方へ養育費を支払いますが、その金額は基本的に話し合いで決めなければなりません。
今回は、浮気による離婚で支払わなけばならない養育費の計算方法や、具体的な費用の例を解説します。
ぜひ最後までお読みください。
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浮気が原因で離婚した場合、養育費を払うことになる?
婚姻状態で子供がいる夫婦が離婚した場合、子供を引き取って育てる親に対し、引き取らない親は養育費を支払います。
養育費とは、カンタンにいうと「子供を育てるために必要な経費」のこと。
直接的に子供を育てていなくても、離れて暮らす片方の親には責任があるため、子供が成人するまで養育費を支払わなければなりません。
夫婦の離婚原因が浮気の場合も同様で、どちらが浮気をしたとしても、子供を引き取らなかった親は、引き取って育てている親に養育費を支払います。
その金額はさまざまですが、浮気を原因とした離婚による養育費を決める時、考慮するのは次の4点です。
- 養育費算定表
- 支払う側の経済状況
- 養育者側の経済状況
- 浮気による精神負担や子供への影響
養育費算定表とは、裁判所が出した「養育費の平均費用」のことです。
支払う側の収入と養育者側の収入、子供の人数・年齢を照らし合わせ、平均的な養育費を提示しています。
離婚の原因が浮気の場合、さらに考慮されるのが離婚したパートナーや子供への影響です。
例えば、不貞行為中の姿を子供が見てしまいショックを与えたり、離婚した妻や夫が精神科医にかかるほどの負担を抱えたりした場合、養育費に加算されることもあります。
慰謝料との兼ね合いもあるので絶対という訳ではありませんが、浮気が原因で離婚した場合は支払う金額にも影響が出ることを理解しておきましょう。
夫の浮気で離婚する場合の養育費
夫の浮気が原因で離婚する場合、ほとんどのケースでは妻が親権を持ちます。
親権者は子供の教育やお世話、財産を管理する権利などがあるので、離婚した夫は子供を引き取った妻に対し、養育費を支払わなければなりません。
養育費は離婚する2人で話し合って決めますが、平均費用は状況によって変わるため、例を挙げてご紹介しましょう。
仮に、年収400万円の夫が、パートで年収70万円の妻へ、14歳以下の子ども2人に対する養育費を支払うとします。
夫の年収と妻の年収を養育費算定表を照らし合わせると、該当する平均養育費は6万〜8万円です。
妻が正社員で年収200万円を超えるなら、平均養育費は下がっていきます。
逆に、妻が夫の浮気にショックを受けて働けなくなった場合、平均養育費に加算されるかもしれません。
これはあくまでモデルケースですから、実際には離婚前によく話し合う必要があります。
2人で話し合うのが難しかったり、平均金額以上の養育費を請求したい場合は、弁護士へ相談すると良いでしょう。
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妻の浮気で離婚する場合の養育費
妻が浮気して夫と離婚する場合も、基本的な養育費の計算方法は変わりません。
子供を夫が養育するなら、妻と夫の年収を元にして養育費算定表と照らし合わせ、基本金額を出してみましょう。
ただし、まだ子供が幼く母親が必要と判断された場合、妻が監護権を持ち子供を育てるケースがあります。
監護権とは、子供を世話したり育てたりする権利のことです。
この場合、子供を引き取って養育するのが浮気した妻なので、夫が妻に対して養育費を支払います。
浮気された夫から見ると納得いかないかもしれませんが、養育費は離婚原因と関係ありません。
子供を育てるために必要なお金ですから、浮気の原因がどちらにあっても、養育費を受け取るのは子供と一緒に暮らしている人です。
ただし、母親だからといって妻が必ず子供を引き取れるわけではありません。
妻が次のような条件に当てはまる場合、父親が子供を引き取る方が妥当と判断されます。
- 離婚前から妻が子供の面倒を見ていない
- 妻と浮気相手が子供を虐待している
- 子供本人が妻に引き取られるのを嫌がっている
妻の浮気で離婚する時、どうしても子供を引き取りたい場合は、妻が子育てにふさわしくない証拠を集め、弁護士に相談した方が良いでしょう。
養育費を払わない人もいるって本当?なぜ?
親である以上、成人するまでは支払い義務がある養育費ですが、残念ながら最終的に支払わなくなる人もいます。
その理由はさまざまですが、よく耳にするのは次のようなケースです。
- 再婚相手との間に子供が生まれてお金が必要になった
- 年収が下がった
- 中学卒業まででいいだろうと勝手に判断した
- 子供との面会回数の増加要求や復縁を断られたことに対する報復
- 口約束だけなので無視している
信じられないような理由もありますが、実際にこのようなケースがあるのもまた事実。
「自分は悪くない」と思っているのが見え見えです。
養育費の支払いは親の義務なのですが、そもそもその意識もうすいので相手には通じません。
ひどい人になると、「俺は離婚したくなかったのに、お前が離婚すると決めたんだから養育費は払わない」と宣言することもあります。
言い訳こそさまざまですが、養育費を払わない人に共通しているのは、自分の生活を守ることを第一に考えている点です。
浮気したことを反省し、せめて子供に苦労させたくないと考えているなら、少しでも支払おうとしますよね。
自分の浮気が原因で離婚したのに養育費を払わない人の心理には、親としての責任や浮気に対する罪の意識より、自分優先の気持ちが強くあらわれています。
養育費が不安な場合、誰に相談すればいい?
養育費は、子供を育てるために必要なお金。
たとえ離婚したとしても、親の責任がある以上支払うべきものです。
別れる前に、養育費についてきちんと話し合い、問題なく約束を守ってもらえれば良いのですが、相手側が支払いをしぶったり勝手に打ち切ったりすることも少なくありません。
- 「浮気した夫が養育費を払ってくれるかどうか心配…」
- 「養育費の金額が決まらない…」
こんな不安がある時は、弁護士に相談しましょう。
養育費に関する約束事は、公正証書に残しておくと万が一の時に安心です。
公正証書には法的拘束力があるので、もし相手が約束を破るようなら、給料や財産の差し押さえといった強制執行の手続きができます。
しかし、公正証書の作成や強制執行の申立ては難しく、法律の専門知識がなければなかなか決断できません。
養育費の話し合いの段階で弁護士に相談しておけば、公正証書の作成から万が一の時の対処までお任せできます。
弁護士が代理人になることで、あなたが相手と直接話し合わなくていいのも大きなメリット。
相手の浮気で感じている精神的負担も軽減できます。
話し合いではスムーズにまとまっても、いざ支払いが始まるともめることも多い養育費。
少しでも不安を感じる人は弁護士に相談し、養育費に関する不安を解消しましょう。
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